退職後の手続きというと、税金や公的年金、健康保険の加入など、なにをしたらいいかわからない看護師の方も多いのではないでしょうか。
今までは給料から天引きという形で任せていたものを、自分でやらなければいけなくなるので当然とも言えます。
今回は、看護師の方が退職をする際にやるべきことをまとめました。
面倒くさいから、ついつい後回しにしてしまうと損をしてしまうこともありますので、事前に把握しておきましょう。
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この記事の内容
看護師の退職手続き1:貸与品の返却
退職するにあたり、職場から与えられたもの、例えばペンや筆記用具などは返さなければなりません。
仕事で着用する制服も返却する必要があります。
なかには最初に実費で購入するところもありますが、貸与されている場合は必ず返却しなければいけません。
うっかり返し忘れてしまうこともありますので、予め確認し、準備しておくようにしましょう。
健康保険証
退職をする際は健康保険証の返却が必要です。
基本的には退職した日に返却をしなければいけないのですが、病気やケガなど、やむを得ない場合は職場の人へ相談しましょう。
また、任意継続被保険者の手続きをする場合は健康保険証の番号が必要ですので、番号をメモしておくかコピーするなどして控えておくようにしましょう。
職員証
退職をした日からは職員ではなくなるので、職場から与えられた名札や名刺などの職員証も返却しなければいけません。
職員証を入れるストラップなどのケースも忘れずに返却しましょう。
看護師の退職手続き2:雇用先から貰う必要書類の確認
ここまでは職場へ返却しなければいけないものについて説明していきましたが、反対にもらわないといけない書類があります。
必要書類はなにがあるのかまとめました。
退職後の手続きで必要な書類もあるので、忘れないようみていきましょう。
雇用保険被保険者証
転職をする場合に必要になってくるのが雇用保険被保険者証です。
雇用保険に加入する際に発行される書類ですので、入社時に発行されています。
大切な書類のため職場で保管されており、退職時に初めて渡されるので忘れずに受け取りましょう。
また、退職してから時間が空いてしまい万が一紛失してしまった場合は、ハローワークにて再発行してもらえます。
離職票
離職票とは、退職をした後で失業手当を受け取る際に必要になってくる書類です。
退職時にもらえる書類ですが、受け取っていない方は早めに前の職場へ連絡し、発行してもらいましょう。
年金手帳
年金手帳とは入社時に預けるもので、記憶にない方も多いのではないでしょうか。
退職するということは、それまで加入していた公的年金からも外れてしまうので、新たに加入手続きが必要になります。
その際に年金手帳が必要となりますので、忘れずに受け取りましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間で支払った給与と徴収した税金の記載がある票のことで、従業員の退職時と年末調整後に発行されます。
自身で行う退職後の確定申告や、転職先の年末調整で使われる大切な書類です。
源泉徴収票は退職時にもらえるものではなく、後日郵送で送られてくるので、しっかり確認しましょう。
退職証明証
退職証明証とは、職場から退職したことを証明する書類です。
結婚退職などにより、家族の扶養者になる場合に必要な書類ですが、転職先で退職証明証を求められる場合もあります。
退職後でも前の職場へ申し出ればもらえる書類ですので、必要に応じて発行してもらいましょう。
看護師の退職手続き3:退職後に必要な各種手続き
これまで必要な書類について説明してきましたが、退職してからしなければならない手続きはどのようなものがあるのでしょうか。
人それぞれ必要な手続きが変わってきますので、自分がどれに該当するのか詳しくみていきましょう。
失業手当
前の職場で加入していた雇用保険によっては、失業手当を受け取ることができます。
Q1. 離職したため雇用保険を受給しようと思うのですが、制度と受給手続のあらましを教えてください。
A1. 会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
引用元:ハローワーク
ハローワークで手続きが可能ですので条件に当てはまる人は、失業手当を早く受け取るためにもすぐに手続きに行くことをおすすめします。
なお、手続きには退職時にもらう離職票が必要なので、事前に手元にあるか確認しておきましょう。
全員が失業手当を受け取ることができる訳ではないので、自分が当てはまっているかどうか確認しましょう。
所得税
年内に転職をした場合は前の職場が年末調整を行うので心配はいりませんが、年内の転職でない場合は、自身で確定申告をしなければいけません。
確定申告の際、退職時にもらう源泉徴収票が必要ですので、万が一受け取っていない場合は早急に前の職場へ連絡をしましょう。
健康保険
退職後に加入する健康保険は3つの種類があります。
- 任意継続被保険者制度
- 国民健康保険
- 家族の扶養に入る
任意継続被保険者制度とは、以前加入していた健康保険の被保険者資格を2年間継続できる制度です。
国民健康保険とは、市区町村が発行している健康保険証で、フリーランスや自営業の方が多く加入しています。
年間収入が130万未満の場合など、特定の条件を満たせば両親や配偶者の扶養へ入ることができます。
手続き方法は該当者が加入している健康保険によって異なるので、直接問い合わせてみましょう。
年金
公的年金の被保険者には、3つの種類があります。
- 第1号被保険者:国民年金のみの被保険者
- 第2号被保険者:厚生年金や共済年金の被保険者
- 第3号被保険者:年収130万円未満で、第2号被保険者(配偶者や両親)に扶養されている人
退職後すぐ転職しない場合は、無職となるので、第1号被保険者へ切り替える必要があります。
14日以内と期限が決まっているので、余裕を持って市区町村の役所か国民年金窓口へ手続きをしに行きましょう。
手続きには年金手帳や離職票、退職証明証、印鑑が必要です。また、条件を満たしているのであれば第3号被保険者へ切り替えることも可能です。
まとめ
今回は看護師の退職手続きについて、やるべきことをご紹介しました。
退職後の手続きは全ての人が共通している訳ではなく、転職や結婚、休息など、退職する理由によってやるべき手続きも変わっていきます。
ハローワークや役所へ出向かないといけないなど、なにかと面倒な退職後の手続きでついつい後回しになりがちですが、損をしないためにも早め早めに行動し、余裕を持って手続きを終わらせましょう。