看護師の方で、どんなに働いても残業代が発生しない、未払い分は仕方ない、残業代の請求なんてできない!
と思い込んでいる方多いのではないでしょうか。
基本給に残業代はちゃんと含まれている
裁量労働制を採用している
管理監督者だから残業代は出ない! など
このように言われるケースもありますし、まわりの看護師を見ても、残業代を請求しているひとが誰もいない。。。といったことも多いからです。
看護師は医療の現場で欠かせない大事な存在ですので、業務の性質上、長時間労働が発生しやすい仕事のうえに、残業時間と残業代が合っていない、未払いが当たり前になるのが当たり前になりやすい環境と言えます。
また、看護師を辞めたい、職場への不満の多くもこの未払い残業代の項目が上位に来ており、看護師の転職サイト『看護roo!』がとったアンケートでは、『残業代がつかない』が全体の32%で、不満理由の第1位を獲得しています。(実施期間: 2017年05月30日~ 2017年06月20日)
しかし、「新人だから、看護師だから残業代の支給がない」ということはありませんし、病院と雇用契約を結んでいる労働者である以上、残業代の不払いは労働基準法違反となります。
就業時間より長く働いたのであれば、その時間分の残業代を請求することは、正当な権利だと言えます。
そこで本記事では、看護師が未払いの残業代を取り戻すために知っておきたい知識をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の内容
看護師の残業事情|サービス残業の実態や残業時間・残業代の平均は?
看護師は残業代が出ない、つまりサービス残業が多い職業とされていますが、実態としてどうなのでしょうか?まずは、サービス残業になりやすい環境や、看護師の平均残業時間、未払いの実態についてご紹介します。
看護師の仕事がサービス残業になりやすい理由
看護師の業務でどういったシーンがあってサービス残業の発生につながっているのか、幾つか例をご紹介します。
- ナースコール:定時前になって就業時間を過ぎてしまう
- カルテチェック:明日までにやらなければいけない、定時後にしか作業できない
- 緊急患者の来院:救急を扱う病院であれば、突然患者が運ばれてくるケースも多いでしょう
他にも深刻な問題となりうるケースはありますので、詳しく解説していきます。
看護記録・電子カルテの記載等の事務作業
日中は病院では『診察補助』や『患者応対』があるため、看護記録の作成など、事務的作業は定時以降に業務が割り振られがちです。当然、事務作業も看護業務の一つであるため、就業時間を超えて働いた場合は残業代が発生します。
新人看護師が勤務をしていました。終業時間にオペ患者が帰ってきます。その対応をしていたら1時間の残業になりました。残業代を請求すると師長に渋い顔をされました。
所詮こんなもんよ、医療関係なんて。
— さつま (@satsumaimo_sh) July 9, 2018
特に新人看護師の方は覚えることも多いなかで行うので、時間内に終わらないのもある程度は仕方ないでしょう。なのに「仕事ができない」「能力不足」と個人の責任にされてしまうという声もよく聞きます。
始業前の作業は就業時間に含まれない
看護師の仕事には、受け持ちの患者さんの情報収集が必要不可欠な場面は多くあります。就業開始後すぐに申し開きがあったり、看護業務に入る必要があったりすると、就業時間よりも早めに出勤する必要が出て来ます。
始業前の作業も業務上必要なものであれば、労働時間に含まれる可能性が高いですが、終業後の残業に比べて申請しづらいと感じる看護師が多いようです。
医師には正当な理由なく患者の診療を拒めない「応召義務」があり、急患などに対応する必要があるほか、診療に役立てようと自己研さんを積んでいる。看護師も夜間勤務などを伴い、それらを含めると法定労働時間や労使協定上の時間外労働の合計を超えてしまう。
このため病院側が医師や看護師の勤務時間を不正に調整し、労働基準監督署から是正勧告を受けるケースも各地で起きている。
ちなみに、勉強会や研修への参加などが、業務時間外の活動であれば、残業代に含まれるべきものになります。
院内研修を時間外に行っていますが、時間外勤務手当などは出ていません。時間外勤務手当は支払わなくてよいでしょうか
A.2
職員に対する研修・教育時間は以下3点の場合に労働時間と見なされます。勤務時間外に行われた場合には時間外勤務として賃金の支払いが必要です。
- 研修教育の内容が業務そのものか、業務と密接に関連するもの
- 参加が強制されているか、名目上「自由参加」とされていても欠席すると何らかの不利益措置がある
- 職員自身の労働安全衛生に関する教育
したがって、看護職員の院内研修を一律に「自己研さん」と位置付け時間外勤務手当を不支給とすることは、違法となる疑いがあります。所定労働時間内に研修を実施するか、時間外勤務手当を支給する必要があります。
引用元:日本看護協会|看護職の働き方改革
残業代の上限が設けられている
全てではありませんが「残業代は1日1時間まで」と上限が決められている医療機関もあります。
前残業の残業代なんぞもちろんでないし、定時以降の1時間くらいの残業代ももちろんでないよね、それで看護師さんはお給料いいから羨ましいとかいわれてもねえ
— はちみつ🐝🐻 (@ma25mitu29) March 13, 2019
効率の良いベテランの看護師でさえ、残業しなければ終わらない作業があるなかで、人員不足と看護師1人あたりの仕事量の多さ、時間外勤務が常態化、正確につけられない事情が多ければ、『搾取』されていると言えるかもしれません。
新人看護師には残業代がないという謎理論もある
新人看護師として働き始めた友人
16時以降のナースコールは新人が取るのが暗黙の了解(恐らく先輩Ns.が記録に専念する為)、
「一年目は残業代つかないから」と師長が宣言、
毎日2時間サビ残、研修もサビ残&休日出勤…看護師なりたかった者だけど、ブラックな医療業界の状況を聞き怖さを感じる
— 💬(もこ) (@motodamekangaku) June 19, 2018
新人看護師の残業代について、「残業代は出ない」と説明されていることが多ようですが、なぜそのようなことになるのかは正直謎です。
上の投稿をされた方のコメントを見てみると、総務課からは残業の申請をしていることを聞かれていますので、現場の判断であることが考えられます。
看護師や医師の2割、残業代を請求せず「言えない雰囲気」:朝日新聞デジタル https://t.co/HglCIRAzMt
新人の時なんか特に『こんなに手伝ってもらったのにも関わらず終わらないなんてこれは自分の能力不足で他の人ならば時間内に終わる業務量、残業代を貰うに値しない』と考えていたぼく。
— 看護師のかげさん🐱書籍化🍌9月10日発売! (@877_727) March 23, 2018
繰り返しになりますが、時間外労働をした場合は残業代を支払う義務が病院にはありますので、「新人のクセ」と言われても、「怖くて聞けない」という恐怖があっても、きちんと請求されることをおすすめします。
看護師はどのくらい残業をしている?【平均残業時間】
2010年に日本看護協会から公表されている『病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査』によると、年齢・勤続年数・管理職の方の時間外労働は下記のようになっています。
10 時間以下 | 10-20 時間 |
20-30 時間 |
30-40 時間 |
40-50 時間 |
50-60 時間 |
60 時間超 | 合計 | 時間外労働時間数 | ||
件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 平均 | ||
() | () | () | () | () | () | () | () | (SD) | ||
年 齢 階 級 |
20-30 歳未満 | 183 | 183 | 144 | 66 | 63 | 23 | 39 | 701 | 25.9 |
(26.1) | (26.1) | (20.5) | (9.4) | (9.0) | (3.3) | (5.6) | (100.0) | (20.9) | ||
30-40 歳未満 | 288 | 187 | 130 | 67 | 44 | 25 | 34 | 775 | 22.1 | |
(37.2) | (24.1) | (16.8) | (8.6) | (5.7) | (3.2) | (4.4) | (100.0) | (19.5) | ||
40-50 歳未満 | 226 | 154 | 95 | 66 | 44 | 29 | 32 | 646 | 23.3 | |
(35.0) | (23.8) | (14.7) | (10.2) | (6.8) | (4.5) | (5.0) | (100.0) | (20.5) | ||
50-60 歳未満 | 146 | 113 | 61 | 35 | 19 | 16 | 22 | 412 | 22.3 | |
(35.4) | (27.4) | (14.8) | (8.5) | (4.6) | (3.9) | (5.3) | (100.0) | (20.6) | ||
60 歳以上 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.0 | |
(44.8) | (37.9) | (13.8) | (3.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | (9.1) | ||
無回答 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32.4 | |
(33.3) | (11.1) | (33.3) | (11.1) | 0.0 | 0.0 | (11.1) | (100.0) | (41.4) | ||
経 験 年 数 階 級 |
5 年未満 | 107 | 104 | 89 | 50 | 45 | 15 | 25 | 435 | 27.0 |
(24.6) | (23.9) | (20.5) | (11.5) | (10.3) | (3.4) | (5.7) | (100.0) | (21.3) | ||
5-10 年未満 | 156 | 140 | 93 | 38 | 30 | 12 | 21 | 490 | 22.6 | |
(31.8) | (28.6) | (19.0) | (7.8) | (6.1) | (2.4) | (4.3) | (100.0) | (18.9) | ||
10-15 年未満 | 162 | 100 | 62 | 35 | 21 | 15 | 21 | 416 | 21.9 | |
(38.9) | (24.0) | (14.9) | (8.4) | (5.0) | (3.6) | (5.0) | (100.0) | (20.2) | ||
15-20 年未満 | 118 | 81 | 50 | 29 | 22 | 14 | 16 | 330 | 22.9 | |
(35.8) | (24.5) | (15.2) | (8.8) | (6.7) | (4.2) | (4.8) | (100.0) | (20.0) | ||
20-25 年未満 | 118 | 72 | 54 | 26 | 28 | 16 | 18 | 332 | 24.3 | |
(35.5) | (21.7) | (16.3) | (7.8) | (8.4) | (4.8) | (5.4) | (100.0) | (22.2) | ||
25-30 年未満 | 83 | 64 | 43 | 32 | 11 | 10 | 15 | 258 | 23.8 | |
(32.2) | (24.8) | (16.7) | (12.4) | (4.3) | (3.9) | (5.8) | (100.0) | (20.5) | ||
30-35 年未満 | 70 | 52 | 32 | 16 | 9 | 7 | 8 | 194 | 21.5 | |
(36.1) | (26.8) | (16.5) | (8.2) | (4.6) | (3.6) | (4.1) | (100.0) | (19.2) | ||
35 年以上 | 43 | 34 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 110 | 20.2 | |
(39.1) | (30.9) | (11.8) | (7.3) | (3.6) | (3.6) | (3.6) | (100.0) | (21.4) | ||
無回答 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | |
(28.6) | (28.6) | (14.3) | (28.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | (13.8) | ||
職 位 |
スタッフ | 676 | 469 | 312 | 145 | 112 | 53 | 70 | 1837 | 21.4 |
(36.8) | (25.5) | (17.0) | (7.9) | (6.1) | (2.9) | (3.8) | (100.0) | (19.2) | ||
中間管理職 | 171 | 168 | 114 | 85 | 53 | 39 | 51 | 681 | 28.2 | |
(25.1) | (24.7) | (16.7) | (12.5) | (7.8) | (5.7) | (7.5) | (100.0) | (22.3) | ||
管理職 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 53 | 30.1 | |
(22.6) | (22.6) | (20.8) | (9.4) | (9.4) | (1.9) | (13.2) | (100.0) | (23.6) | ||
無回答 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | – |
参考:日本看護協会|2010 年 病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査
- 時間外労働時間数の平均は 23.4 時間
- 20 代が他の年代よりも長く、平均 25.9 時間
- 中間管理者の時間外労働時間数も平均28.2 時間で一般より長い
三交代制勤務の方は1ヶ月60時間越え多数
10 時間以下 | 10-20 時間 |
20-30 時間 |
30-40 時間 |
40-50 時間 |
50-60 時間 |
60 時間超 | 合計 | 時間外 労働時間数 | |
件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 平均 | |
() | () | () | () | () | () | () | () | (SD) | |
①職場に夜勤はない | 26 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 63 | 20.6 |
(41.3) | (22.2) | (17.5) | (7.9) | (3.2) | (3.2) | (4.8) | (100.0) | (19.1) | |
②職場に夜勤はあるが 現在は夜勤をしていない | 110 | 66 | 40 | 20 | 10 | 7 | 14 | 267 | 20.8 |
(41.2) | (24.7) | (15.0) | (7.5) | (3.7) | (2.6) | (5.2) | (100.0) | (20.7) | |
③三交代制(変則含む) | 333 | 247 | 166 | 94 | 63 | 40 | 47 | 990 | 23.4 |
(33.6) | (24.9) | (16.8) | (9.5) | (6.4) | (4.0) | (4.7) | (100.0) | (20.2) | |
④二交代制(変則含む) | 257 | 185 | 138 | 64 | 48 | 19 | 27 | 738 | 22.0 |
(34.8) | (25.1) | (18.7) | (8.7) | (6.5) | (2.6) | (3.7) | (100.0) | (19.5) | |
⑤③・④以外の交代制夜勤 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17.0 |
(63.6) | (9.1) | (18.2) | 0.0 | 0.0 | (9.1) | 0.0 | (100.0) | (16.1) | |
⑥当直制 | 41 | 43 | 15 | 11 | 7 | 5 | 8 | 130 | 23.7 |
(31.5) | (33.1) | (11.5) | (8.5) | (5.4) | (3.8) | (6.2) | (100.0) | (21.7) | |
⑦夜勤専従 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 |
0.0 | 0.0 | (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | – | |
⑧管理夜勤 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 37 | 33.3 |
(8.1) | (27.0) | (21.6) | (16.2) | (8.1) | (13.5) | (5.4) | (100.0) | (20.5) | |
⑨管理当直 | 16 | 26 | 18 | 13 | 14 | 9 | 14 | 110 | 34.4 |
(14.5) | (23.6) | (16.4) | (11.8) | (12.7) | (8.2) | (12.7) | (100.0) | (22.7) | |
⑩寮または自宅で待機 | 19 | 21 | 14 | 14 | 6 | 2 | 5 | 81 | 27.5 |
(23.5) | (25.9) | (17.3) | (17.3) | (7.4) | (2.5) | (6.2) | (100.0) | (23.0) | |
⑪その他 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31.3 |
(26.3) | (26.3) | (10.5) | (5.3) | (15.8) | 0.0 | (15.8) | (100.0) | (26.7) | |
⑫無回答 | 42 | 31 | 22 | 8 | 14 | 3 | 5 | 125 | 22.5 |
(33.6) | (24.8) | (17.6) | (6.4) | (11.2) | (2.4) | (4.0) | (100.0) | (17.6) | |
交代制勤務者合計 (③と④) |
590 | 432 | 304 | 158 | 111 | 59 | 74 | 1728 | 22.8 |
(34.1) | (25.0) | (17.6) | (9.1) | (6.4) | (3.4) | (4.3) | (100.0) | (19.9) | |
合計 | 859 | 649 | 437 | 236 | 170 | 93 | 128 | 2572 | 23.4 |
(33.4) | (25.2) | (17.0) | (9.2) | (6.6) | (3.6) | (5.0) | (100.0) | (20.4) |
参考:日本看護協会|2010 年 病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査
看護師の平均残業代
特に20代の若手新人看護師の残業時間が長いことがわかりましたが、実際にどれぐらいの残業代が支払われているのでしょうか?
2018年10月に厚生労働省が発表した『毎月勤労統計調査-平成30年10月分結果速報』によれば、「医療,福祉」の現金給与総額317,069円に占める所定外給与(残業代など)は18,877円。所定外労働時間は6.9時間でした。
表:業種別の残業代平均額
産業 | 現金給与総額(円) | 所定外給与(円) | 所定外労働時間 |
鉱業,採石業等 | 314,833 | 289,322 | 10.8 |
建 設 業 | 356,650 | 318,652 | 14.5 |
製 造 業 | 318,736 | 281,410 | 15.5 |
電気 ・ ガス業 | 450,723 | 388,526 | 14.9 |
情 報 通 信 業 | 414,033 | 355,151 | 16.6 |
運輸業,郵便業 | 313,487 | 260,759 | 16.4 |
卸売業,小売業 | 241,352 | 223,346 | 23.6 |
金融業,保険業 | 392,304 | 353,881 | 7.8 |
不動産・物品賃貸業 | 298,521 | 270,337 | 12.1 |
学 術 研 究 等 | 406,662 | 355,188 | 11.0 |
飲食サービス業等 | 119,178 | 110,365 | 14.6 |
生活関連サービス等 | 191,997 | 180,532 | 5.7 |
教育,学習支援業 | 298,955 | 287,786 | 6.4 |
医 療,福 祉 | 256,477 | 238,745 | 10.3 |
複合サービス事業 | 304,772 | 276,126 | 5.2 |
その他のサービス業 | 234,886 | 212,542 | 8.2 |
参考:厚生労働省|毎月勤労統計調査-令和元年10月分結果速報
現金給与額とは
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。
所定外給与(超過労働給与)
所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
(上記参考資料より抜粋)
看護師(医療業界)の過酷な労働環境を考慮すると、実際の残業時間に見合った残業代は、これよりもはるかに高い可能性はあるでしょう。
残業時間が80時間を超えていれば過労死ラインに
時間外労働を労働者にさせる場合、36協定というものを結んでいることが条件ですが、無制限に残業をさせていいわけではありません。残業時間には限度があり、それを超えて働かせることは違法になります。
表:時間外労働の限度時間
期間 | 一般労働者の場合 | 1年単位の変形労働時間制が適用される労働者の場合 |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
上記表のように期間ごとに上限が決まっており、1ヶ月であれば時間外労働の限度は45時間までです。また、看護師のなかには「1年単位の変形労働時間制」が採用されている場合があります。その場合でも、時間外労働の上限は決まっています。
長時間労働によって健康障害が発生したと認められやすい目安の時間のことを言います。
- 2~6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合
- 1ヶ月100時間を超える時間外労働をしている場合 など
看護師が未払い残業代を請求するために知っておくべき大事な知識
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて働いた場合は、原則残業代は発生することになります。ただし、特例措置により、病院、診療所等の保健衛生業に従事する場合の1週間の法定労働時間は44時間とされています。
つまり、看護師の場合は『1日8時間、週44時間を超えた勤務』をすれば残業代が発生していることになります。
残業代の計算方法
病院に対して残業代請求をするためには、まず残業代がいくら発生しているのかを計算する必要があります。
残業代の計算式は
残業代=1時間当たりの賃金単価×残業時間×割増率(1.25%) |
で計算できます。
割増率の例
労働時間 | 時間 | 割増率 |
時間外労働(法内残業) ※就業規則上の所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えない |
1日8時間、週40時間以内 | 1倍(割増なし) |
時間外労働(法外残業) ※法定労働時間を超える残業 |
1日8時間、週40時間超 | 1.25倍 |
1ヶ月に60時間超 | 月60時間を超える時間外労働 | 1.5倍 |
法定休日労働 | 法定休日の労働時間 | 1.35倍 |
深夜労働 | 22:00~5:00の労働時間 | 0.25倍 |
時間外労働(限度時間内) +深夜残業 | 時間外労働+深夜労働の時間 | 1.5倍 |
法定休日労働 + 深夜労働 | 休日労働+深夜労働の時間 | 1.6倍 |
計算例
例えば、1時間あたりの賃金単価(時給)が2,500円、ある月の残業時間が30時間だった看護師の残業代は、以下のように計算します。
2,500円×30時間×1.25=93,750円
基礎賃金や基本給の計算は意外と複雑|社労士・弁護士等に相談するのがおすすめ
賃金単価(時給)の計算は、単純に基本給を労働時間で割って計算すればよいという訳ではなく、職務手当や精勤手当なども含めて算定する必要があります。
(法律上除外賃金とされる手当を除く)
もし、給料に固定残業代が含まれている場合は、その『固定支給部分も除外』して計算する必要もありますから、ちょっと複雑です。したがって、正確な金額を算定したいという場合は、社労士や弁護士などの専門家に依頼するのが適切な場合もあります。
残業代請求・不当解雇が得意な弁護士に無料相談できる
『労働問題弁護士ナビ』は、会社で働く上で起こった労働問題(未払い残業代や不当解雇など)の解決が得意な弁護士に無料相談ができます。電話・メールで24時間相談でき、休日・夜間対応可能な弁護士も多数在籍。労働問題でお悩みの方は、弁護士を見つけてお悩み解決の第一歩を踏み出しましょう。
未払い残業代を証明できる証拠
残業代請求のために最も重要なのが証拠です。残業代請求を考えている方は、以下のような証拠を集めておきましょう。
他にも、
- 電子カルテの記録
- PCのログイン記録
- 詳細な勤務時間を記載したメモ
- 第三者の証言
- 看護師長等の発言を録音したデータ
などがあると良いですね。
医療現場では、タイムカードを導入していても、実際の勤務時間通りに押していないケースもあります。
また、残業申請をしても認められないなんて話もあるほどです。そのため、上記に挙げた証拠を1つ集めればよいわけでなく、いくつかの証拠を並行して集めるようにしましょう。
未払い残業代の請求手順
残業代の請求は在職中だと難しいと思いますので、以下では『退職後』を前提として解説します。
内容証明郵便で請求書を送る
残業代請求は口頭で行っても有効ですが、請求した証拠が残りませんし、口頭だと相手にしてもらえない可能性がないろも言えないため、書面にて請求を行うようにしましょう。
病院側と話し合いの場を設ける
残業代請求をしたからと言って、必ずしも裁判になるとは限らず、話し合いで和解が成立するケースも多くあります。
スムーズに進まないと裁判に発展するケースもゼロではありませんが、請求する残業代次第では全額取り戻せるとは限りませんので、病院の出した条件に応じるかどうか、よく検討した上で判断しましょう。
労働基準監督署に申告する
内容証明郵便や交渉でもうまくなければ、労働基準監督署に相談しに行くのも一つの手です。
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法など労働に関する法律に、企業が違反していないかチェックしています。当然、病院での労働トラブルも対象となります。
1点注意してほしいのが、労基署は証拠を元に調査等を行い、指導を行う機関ですので、「証拠を集めてほしい」といった相談は応じてもらえないので注意しましょう。
労働審判・訴訟を起こす
白黒はっきりした決着を目指す場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟の提起は個人でも可能ではありますが、手続きや証拠集めに多くの時間がかかりますし、こちらの主張を裁判所に認めてもらう可能性を上げるためにも、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
残業代請求を専門家に相談したい場合に選ぶべき相手は?
残業代請求をする際の主な相談先は、弁護士、社労士、労働基準監督署の3つかと思います。
専門家の種類 | 特徴 |
弁護士 | 書類作成から訴訟の代理まですべて任せられる。 |
社労士 | 残業代の計算、書類の作成が可能。 |
労働基準監督署 | 残業代を支払うよう指導・是正勧告してくれる。 |
このなかで、未払い残業代の請求をお願いしたい場合は、弁護士を頼るのが得策です。弁護士は法律のプロとして、適正な残業代請求に尽力してくれますし、もし病院が支払をしない場合には、訴訟を起こして強制的に支払をさせることができます。
ただし、弁護士に依頼する際は、労働問題を得意としているかチェックするようにしましょう。たとえ弁護士でも、専門外の分野では、効果的な対応が取れないからです。
【参考】労働問題弁護士ナビ|残業代請求が得意な弁護士が見つかる
まとめ|労働環境が悪いなら転職も検討しよう
以上のように、看護師であっても残業をしたら残業代をもらう権利がありますし、請求しても応じない病院や医療機関は問題あると言わざるを得ません。
労働時間と収入が一致しないようであれば、転職してもっと良い環境を求めた方が良い場合もあります 残業代などの適正な支給を求めるなら弁護士などの専門家を頼るべきかと思いますが、転職であれば看護師専門の転職サイトの利用がおすすめです。
もし転職をお考えの方がいれば、そちらも合わせてご覧いただければと思います。
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